萬代亀鏡録

守護正義論(仏性院日奥)

釈 日奥撰之
 それおもんぶれば三途八難の悪趣をまぬがれて仏法流布の国に生まれんこと曇華のはなふさ、蒼溟の波上に開くよりも難し。
 また仏法にあうと言えども正法正師を得る事梵天のいとぐちの大地の針の穴にとおるよりも難し。
 故に仏法を学する人数有龍鱗より多けれども、得道の者麟角よりも希なり。
 しかるに権宗権門の人、仏法の邪正に迷うことはしばらく置いてこれを論ぜず。
 近代吾が宗の学者仏法に於いて悪見を生ずる事称計すべからず。
 これあるいは名聞を好んで広学多才を事とする故に、あるいは孔丘荘老の道を学んで仏法をなみする故、あるいは正法を習うと言えども末法下種の由来を知らざる故なり。
 凡夫の習い仏法に付いて還って生死の業を増す事その縁一にあらず。
 故にたまたま世を厭い仏道に入る者枝葉にはんぷして正直をわきまえず。
 なお薬を服して病を起こすが如く誠に難治の次第なり。
 ここに前の大相国秀吉公今豊国明神と号す。
 去る文禄の頃より大仏妙法院に於いて諸宗を供養し給う。
 しかるに当宗の立義他宗の供養を受けざる事、祖師以来堅固の制法天下の耳目に触るる所なり。
 その上先代の御教書奉行の判形これ明白なり。
 しかるに一宗の諸僧仏祖の遺誡に背いて謗法供養を受く。
 始は罪障の報い中心にこれ恐る。
 しかりと言えども謗法の毒害ひとたび本心を失いしよりこの方、邪義日々に興し悪心月々に増す。
 故に無尽の僻見を起こして種々の邪会を構う、もし至難述ぶべからざれば還って祖師を誹謗し先師を嘲弄す。
 故に己が義を扶けんと欲して広く経文を引くとも皆ことごとく仏陀の本意に違背す。
 あるいは邪義を飾らんがために釈疏を出すと言えども未だその釈の元意知らず。
 欲しいままに三寸の舌を振るって衆聖の眼目を抜く。
 五隠の身を養わんが為に諸仏の肝心を滅す。
 しかしながら只仏法の怨魔となり専ら釈門の夭怪と言いつべし。
 結句法門には叶い難き故に無尽の秘計をめぐらして国主に讒奏す。
 国主謗者なれば讒言を納めて理不尽に重科に行われ遠島の左遷に定めらる。
 よって万人の疑網を開かんが為、一論を造って謗法の源底を顕し謗者の邪難を砕いて宗旨の正義を示す。
 名付けて守護正義論と号す。
 願わくば一切の緇素邪見の慢幢を倒して仏法の正理に帰し一時の世事を止めて永劫の善苗を殖えよ。
 あやまって悪知識を信じて一生空しく過ごす事なかれ。
 真偽は仏説に任せて敢えて自義を存する事無し。
 問うていわく、本化所立の法華宗はいかなる制法を以て宗旨の依憑と定むるや。
 答えていわく、当宗の立義は明に権実の起尽を立てて但令用実の義を専らにし、他宗の供養を受けず他宗に施さざるを以て宗義肝心の制法となすなり。
 問うていわく、何の意趣有って他宗の施を受けざるや。
 答えていわく、それ義に当たらざる施をば世間の賢人なお之を受けず。
 ここを以て儒典にいわく、『得を見て義を思う云云』。
 儒経にいわく、『その義にあらず、その道にあらざれば之を禄するに天下を以てすれども顧みず。
 馬を繋ぐ事千駟すれども見ず。
 その義にあらず、その道にあらざれば一介を以て人に与えず。
 一介も以て諸人に取らず云云』。
 しかれば則ち孔子は渇を盗泉の水に忍び、孔級は破れたる褞袍を着て孤狢の裘を受けず。
 楊震は暮夜に人来たって金千斤を与う。
 すなわち四知を告げてこれを還す。
 鐘離意は帝より珠玉を賜う。
 これ贓穢の宝なりと言って之を地上になげうつ。
 孟軻は齋王より兼金百鎰を賜う。
 受けずしてこれを還す。
 陳重は人に命恩を謝せんがため黄金を以てひそかに承塵の上に置く。
 金主死して後にこれを棺下に還す。
 これ皆義に当たらざるの禄を嫌ってこれを棄てたり。
 いかに況や、仏法者としていかでかみだりに不義の供養を受用せんや。
 問うていわく、他宗の供養義に当たらざる子細いかん。
 答えていわく、『それ真実の供養とは内に法理を信ずるに依って外に供養を展ぶるなり』。
 在世の説法会会の供養皆この義なり。
 故に記にいわく、『供養と言うと言えども意機成する事を表す云云』。
 この釈に機成すと言うは仏の説法を聞いて一会の大衆歓喜踊躍し深く信敬を生ずる義なり。
 故に仏恩を報ぜんと欲し広く供養を設けてその信ずる意を表するなり。
 もし信ぜずして供養すれば能表のみ有りて所表無し。
 故にその供養理に当たらず。
 もししかれば他宗は未だ法華経を信ぜず。
 この人の供養あに不義の施にあらずや。
 問うていわく、平人の謗施を受けざる尤もその義有るべし。
 しかるに普天の下王土にあらざる事なく、山海の万物国王の有にあらずと言う事無し。
 もし国主の供養を嫌わば須臾も国王の地上に処すべからず。
 また土地所生の物一粒一滴もこれを受くべからず。
 彼の伯夷叔齋が首陽山に飢えたるが如く何ぞ飢え死せざるや。
 答えていわく、この事万人の疑いなり。
 これ当家の行者最もよく覚悟すべき所なり。
 世間の学者あるいは世を恐れてこれを宣べざるか、あるいはその理をわきまえざるか、ことごとくこの義を顕す人無し。
 今汝が所問によってこの旨を顕さんと欲するに文義広博にしてつぶさに宣説し難し。
 ただ大網を撮って粗々一端を示さん。
 これ敢えて自義にあらず、聞いて後は深く信ぜよ。
 それ世法の誡むる所は無功の賞と不義の富となり。
 仏法の禁ずる所は虚受の信施と謗法の供養なり。
 世間に於いては功無くして徒に禄を食む、これを素餐と言い君子の深く恥ずる所なり。
 仏法に於いては放逸にして制禁を破り空しく施物を受用す。
 これを国賊と号す。
 信施なおしかなり況や謗施に於いてをや。
 仏子の最も恥ずべき所なり。
 しかるに法華の行者は生を謗国に受くと言えども心を仏道に専らにし正法を弘通し身命を顧みず国主を寒行すればまず謗国の咎を免るるなり。
 ここを以てその国土に住して障りなく、その土地を喰むにとが無し。
 祖師以来一宗の行者所以に上奏を慕う意ここに在り。
 これ世界一往の義なり、この上なお出世再往の実義有り。
 そもそもこの世界は五百塵點劫よりこのかた教主釈尊の御領なり。
 故に迹門に今此三界皆是我有と説き、本門には我此土安穏と宣べたり。
 文の如くんば此の世界に於いて全く二主無し。
 本主は只これ釈尊一仏なり。
 故に経に『唯我一人能為救護云云』。
 今日本国の上下万民かくの如きの金言を背き釈尊の領内に居しながら、釈迦尊を捨て他仏を敬う、不忠なり、不孝なり。
 不知恩の咎言うても比べなく責めても余り有り。
 ただしこの義この書の詮にあらざればしばらくこれを置く。
 また大論にいわく、『十方恒河沙等の三千大千国土を名付けて一仏の国土となす。
 この中には更に余仏無し。
 実に一の釈迦牟尼仏云云。
 文の如くんば十方恒沙の国土なお釈尊の御所領なり。
 扶桑国あに法王の御分国に漏れんや。
 この上なお深義有り経にいわく、『観三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩薩捨身命処云云』。
 大千世界の国土草木これ皆釈尊の身体にあらざる事なし。
 経にいわく、『或示己事或示他事云云』。
 己事とは正報の衆生なり。
 他事とは依報の国土なり。
 それ釈尊三世無謀の化導重々無尽にしてある時は神と現れ仏と現れ、ある時は日となり月となり、あるいは依報の国土と現じて衆生を利益す。
 皆これ普現三昧の功用釈迦一仏の具徳なり。
 故に唯我一人と言う。
 しからば我等今天の三光に身を温め地の五穀に命を養う。
 これ皆釈尊の恩徳にあらずや。
 梵王のいわく、この土は二十九劫よりこの方知行の主なり云云。
 第六天帝釈等亦以て此の如し。
 しかりと言えども一指を挙げてこれに降伏してよりこのかた梵王は冠を傾けて仏足を敬礼し、魔王は掌を合わせて深く罪障を悔ゆ。
 しかのみならず父子の天性を定めて三徳の縁深き事を顕し、しかして後釈尊御所領の国土を以て梵王帝釈等に賜うて正法の僧を養うべき守護神にこれを付けられおわんぬ。
 しからば則ち法華の行者は梵釈左右に伴い、日月前後を護る。
 故に経にいわく、『諸天昼夜常為法故而衛護之云云』。
 またいわく、『天諸童子以為給使云云』。
 またいわく、『一切天人皆応供養云云』。
 この上属累品にしては三摩の付属をこうむり身を曲げ頭を低れて如世尊勅当具奉行と三度声を発して誓状を立てらる。
 いかでか法華の行者におろそかなるべき。
 もし誓言を背き給わば梵天の高台閣もくずれ、帝釈の喜見城も破るべし。
 この外人王の最頂たる転輪聖王等ことごとく仏の告勅の数に入れり。
 経にいわく、『転輪聖王至合掌以敬心云云』。
 輪王すでにかくの如し。
 いわんや小国の王臣誰人か教主釈尊を背いてこの土を押領せんや。
 三界は皆仏国なり。
 咫尺の地も他の有にあらず。
 しからば則ち法華の行者は仏勅に随順して法王の秘法を持ち釈尊の国土に住してその土毛を喰む。
 なんの咎か有らんや。
 今国主仏事を営み給うも源釈尊の教より起これり。
 これ宿縁薄くして未だ正法を信じ給わずと言えどもなお釈尊を敬う事は眼前なり。
 しかりと言えども法師諂曲にして仏法の邪正を糾さず。
 専ら国主をへつらいて未だかつて一句の諫言を入れず。
 あまつさえ仏祖の掟を破り放逸熾然にして只悪意悪逆を事とす。
 故に仏法次第に衰微して殆ど令法久住の悲願を空しくし広宣流布の巨益を失う。
 かくの如き僧侶に於いてはたとい満界の珍宝を尽くして供養すともいかでか功徳と成らんや。
 国家の費えこれより甚だしきは無し。
 この与同罪を脱れんが為に国難を顧みず、度々奏聞を遂げ諫暁再三に及べり。
 予に於いてはすでに謗国の咎を免れおわんぬ。
 彼の伯夷叔齋は一往賢なりと言えども仏法以前の賢人なり。
 未だ三界の本主を知らず。
 故に理に屈して空しく首陽に飢えたり。
 仏法東土に渡って後は何ぞこの例を引きて難を致さん。
 ああ、智の至らざるか、理の通ぜざるか、憐れむべし憐れむべし。
 問うていわく、謗施を受けざる道理は先段に明かなり。
 但し経文並びに高祖御書判に於いてその義たしかにこれ有りや。
 答えていわく、世間仏法道理を以て詮と為す。
 もしその道理分明ならば証文を引くべからず。
 問うていわく、愚者の習いその道理を聞くと言えども正しく証文を見ずんば信心明かならず。
 今証文を尋ぬる事信心を増長せんが為なり。
 願わくば正文を示して不信の咎を救護せよ。
 答えていわく、汝が信心丁寧なり。
 およそ当家の立義は依法不依人の文を専らにして一字一句も胸臆の説無し。
 よって謗法供養を受けざること一経三処の文について高祖御料簡有り。
 一には勧持品の一文に依る。
 新池鈔にいわく、諸仏も諸神も謗法の供養をば全く請取り給わず。
 いわんや人間としてこれを受くべきや。
 乃至如何なる智者聖人も無間地獄を逃るべからず。
 二には涌出品の文に付いて一箇の習い有り。
 三には寿量品の文に付いて伝授これ有り。
 これら相承たる間くわしく紙面に記せず。
 道心堅固の人は慎んでこれを習い伝うべし。
 このほか経説に付いて先徳の勘文これ有り。
 また乗明鈔の中に謗法供養を嫌い給う事分明なり。
 よくよくこれを勘うべし。
 しかるに当世の学者は無相伝の故に証文無しと言ってあまねく万人を惑わす。
 無智の道俗は真偽をわきまえずしてみだりに信受を加えて悪趣の業を増長す。
 憐れむべし、慎むべし。
 問うていわく、法華の行者他宗の供養を受くれば必ず謗法と成るや。
 答えていわく、然るべきなり。
 不審していわく、それ謗法とは口にこの経をそしり、心妙法に背くを言うなり。
 今他宗の施を受けば只宗旨の法度に背く計りなり。
 誹謗の義は全くこれ無し、何ぞこれを謗法と言うや。
 答えていわく、他宗の供養を受くる者法度に背く條は勿論か。
 もししかれば謗法の義は治定なり。
 問うていわく、法度を背くをすなわち謗法と言う証文いかん。
 答えていわく、謗法の謗の字を天台釈していわく、謗はこれ乖背の名云云。
 所詮謗法とは法理違背の義なり。
 また法度とは諸道にわたって邪曲を嫌い正理を立つるの義なり。
 例えば縄を引いて道を造り定規の曲がりを削るが如し。
 およそ天地万物法度にあらざれば立たず。日月の行度四季の運転、草木の開落、大海の増減乃至鶏鳥の暁を待ち、郭公の春を過ごす等、皆これ法界自爾天然の法度なり。
 故に天は法度を得て以て昼夜を節し、地は法度を持って以て万物を生じ、人は法度を守って以てその身を立つ。
 神は法度に順じて以て賞罰を与え、仏は法度に依って以て衆生を利し給う。
 この利に違背すれば物各々その精を喪う。
 故に天道乱れて日月変有り。
 地道乱れて五穀実らず。
 人道乱れて叛逆出生し、神道乱れて妖怪興起し、仏道乱れて悪趣増長す。
 故に世間出世依報正報よくその道を成する事法度に過ぐるは無し。
 儒家の五常仏家の五戒その名異なりと言えども邪を嫌い正義を立つるその理一にして皆これ法度にあらずと言う事無し。
 故に法度のほかに理無く理のほかに法度無し。
 故に法度立つ時はすなわち理もまた従って存し、法度破る時はすなわち理もまた従って亡す。
 たとえば身に依って命あり、命に依って身あるが如し。
 身と命と相離せばあに互いに存する事を得んや。
 およそ諸道に於いて法度を立つる事各々その道の理に依ってもってこれを定む。
 しかるに一宗の法度は源妙法の理を以てこれを立てたり。
 故に法度を背くほかに別に謗法無きなり。
 これあに宗旨の制法を破る者大謗法にあらずや。
 難じていわく、それ妙法とは円融円満の義にして万法を隔てざるを以て体と為す。
 もししかれば他宗の供養を受くるも法華の妙行に違わずば妙法不二の内証には何をか嫌い何をか取らん。
 汝妙の理に迷うが故に法に取捨を立てたって差別の思いを成す。
 これ浅智の致す所なり。
 あに僻見の人にあらずや。
 答えていわく、そもそも妙の理に於いて悪法を嫌うは僻見なりと言えるか。
 もししかれば釈尊十方の諸仏は僻見の人か。
 その故は三世の諸仏ことごとく妙法を説き邪を捨て正に帰せしむ。
 故に経に『無二亦無三除仏方便説』と説き、あるいは『正直捨方便』とのべ給いぬ。
 汝が義と諸仏の定判とは天地なり。
 雲泥なり。
 あに諸仏の大怨敵にあらずや。 それ理性不二門の前には万法一如善悪不二なりと言えども事相而二門の時は法に権実を立て理に粗妙を分かつ。
 故に凡聖位を異にし、邪正混ずることなし。
 汝不二の一辺を以てみだりに邪難を加う。
 学道の恥辱にあらずや。
 その上今の経に於いて二妙を論ず。
 いわく、相待妙絶待妙これなり。
 この二妙共に粗法を嫌いてこれを捨てたり。
 一々の証文はしばらく秘しかつ繁き故にこれを略す。
 しからば漢土の智者大師は法華の行者として妙法不二の内証を極むといえども而二門に依って南北の邪義を責め今家の正義を示し、日域の根本大師も一乗の持者として円融不二の淵底を究むといえどもまた六宗の邪義を破す。
 これあに妙の重に於いて悪法を嫌う現証にあらずや。
 いわんや高祖大士は塔中の付属を受けて諸宗の謬乱を糾し、経説の明文に依って当家の妙行を建立し給う。
 汝その末弟につらなりながら何ぞ祖師に敵対せるや。
 あに逆路伽耶陀の人にあらずや。
 もし汝が言の如くならば夜討ち強盗殺生等の悪逆をも嫌わざるか。
 拙いかな悪比丘三寸に足らざる舌根を以て釈迦諸仏広長舌の金言を破り、一切の道俗に於いて諸仏の舌を切る大罪を得せしむ。
 あに大悪知識にあらずや。
 汝謗供の毒酔に破られて心狂乱する故にかくの如きの僻見を起こせるか。
 しばらく心神を静かにして未来の苦果を案ぜよ。
 大罪人にあらずや。
 難じていわく、それ仏法を弘むる者は時機を知るべし。
 しかるに今当世の体を見るにその道理有りといえども国主に従わず。
 その供養を受けざれば正法一時に滅せん。
 ここを以て釈義にもあるいは『取捨得宜不可一向』とのべあるいは『適時而已』と釈す。
 しかるを汝偏屈に謗施を受けずと言ってわずらわしく大難にあう事かえって愚痴の至りにあらずや。
 答えていわく、汝が邪難をば世間の人多分道理と思うか。
 そもそも国主に従わずして仏法を弘むる者を愚痴と言わば高祖聖人は愚痴の人か。
 すでに国主に従わずして度々大難にあい給う。
 このほか国主に順わずして正法を弘通する人これ多し。
 いわゆる不軽菩薩は一国の杖木をこうむり、教主釈尊は阿闍世王に怨まれ、師子尊者は檀弥羅王に頭をはねられ、如意論師は超日王に悪まれ、道安法師慧遠法師は王と論じて命を軽じ竺の道生は蘇山に流され、法道三蔵は江南にうつさる。
 これらも皆愚痴の人か。
 自身の誤りを逃れんが為に無尽の僻見を起こす。
 あに諂曲の人にあらずや。
 もし正法を弘通せんに大難来たらずば一切世間多怨難信の如来の金言は全く泡沫に同じ、猶多怨嫉況滅度後の未来記もことごとく戯論となり、釈迦多宝十方の諸仏は大妄語の仏、正直一乗の妙経はしかしながら綺語の典となるべきか。
 汝何ぞあやまりの甚だしき、その上取捨得宜の釈のこころ汝が料簡さかさまなり。
 つぶさにこの釈の生起を見て明らかに摂受折伏の時機をわきまえ、国土に謗法無き時は摂受を行し、世に邪法を興する時は折伏を行ずるなり。
 これ鶴林最後の遺誡章安解釈の本意なり。
 われ今謗国に生まれて度々身命に及ぶと言えども堅く国主の謗施を受けざるはすなわちこれ折伏の行なり。
 すでに謗法の国主を以て出世法王の讐敵となる故なり。
 これあに時国相応の修行にあらずや。
 次に適時而已の事、この釈は涅槃と法華と摂折の異を論ず。
 これまた末法折伏の証文と成るなり。
 文句の八にいわく、大経はひとえに折伏を論ずれども一子地に住す。
 何ぞかつて摂受無けん。
 この経はひとえに摂受を明かせども頭破作七分と言い折伏無きにあらず。
 各々一端を挙げて時に適うのみ云云。
 所詮法華涅槃ともに同じく摂折二門を説いて用否時に適うなり。
 しかればすなわち摂折の時節をかんがえ適時の二字を以て正像末の行相に配当せよ。
 この文あに末法折伏の誠証にあらずや。
 したがって高祖処々の御引証も末法に折伏を行ずべき証文の下にこの釈を出し給えり。
 汝眼有らばこれを見よ。
 ああ哀れなるかな、当世の学者昼夜に天台の教釈を習い三大部を学ぶといえども未だ天台の本意を知らず。
 顛倒して理を解し誤って邪義を談ず。
 故に大師の釈を以てかえって天台の正義を滅す。
 これあに悪子の親の剣を取ってかえってその父母を殺害するにあらずや。
 求めていわく、適時而已の釈、取捨得宜等の所判、高祖御引証の趣くわしくこれを聞かんと欲す。
 答えていわく、今この旨を述べんと欲するにその文広博にてつぶさに載すべきこと難し。
 しかりと言えども今天下の学者多く惑いある釈なれば広を縮め要をとって委細にこれを示すべし。
 撰時鈔にいわく、尋ねていわく、法華経第二にいわく、『無智人中莫説此経』と。 不軽品にいわく、『四衆之中有生瞋恚心不浄者悪口罵詈言是無智比丘云云』この両説水火なり。
 如何が心得るべきや。
 答えていわく、天台のいわく、『適時而已』と。章安のいわく、『取捨得宜不可一向云云』。
 釈の心ある時は謗ずべきにはしばらく説かざれ。
 ある時は謗ずとも強いて説くべし云云。
 已上御書今この文に謗ずべきにはしばらく説かざれとは在世には四十余年、滅後には正像二千年の弘通の方規なり。
 これ本已有善の衆生なる故に機を鑑みてみだりに法華経を授けず。
 また謗ずとも強いて説くべしとは末法折伏の弘通なり。
 故に同鈔の末に至りこの意を顕していわく、法華経第六にいわく、『悪世末法時云云』、第五巻にいわく、『悪世中比丘』。
 またいわく、『悪鬼入其身云云』。
 文の意は第五の五百歳の時は悪鬼身に入れる大僧等国中に充満せん。
 その時智人一人出現すべし。
 彼の悪鬼身に入れる大僧時の王臣万民を語らいて悪口罵詈し流罪死罪に行わん云云。
 已上御書およそ撰時鈔の如くんば無智人中莫説此経の文を引いて高祖折伏の弘通を難ずる時まず適時而已と取捨得宜の二の釈を引いてその難を押さえ、次に不軽品の文を出してまさしくその違目を答え給えり。
 所詮仏法は時に依ってその弘通の相大いに変われり。
 譬喩品の文は像法摂受弘経の心、不軽品の文は末法折伏弘通の意なり。
 この両品は天地の相違水火の不同なり。
 時に差別あるが故なり。
 しからば迹化像法の修行を以て本化末法の弘通を難ずべからず。
 像法には摂受の行これよく時に適い、末法には折伏の行もっともよく時に適うなり。
 かくの如く時機を違えず、理にかない修行するを適時而已と言い、また取捨得宜と釈す。
 適時と得宜と語異にして義は全く同じ。
 しからばこの二釈はあに末法折伏の証拠を出し給うにあらずや。
 当代随分の学者多くこの釈の元意に迷えり。
 故に無智の道俗みだりに邪説を信じ無間の業を増長す。
 深く思択すべき者なり。
 開目鈔にいわく、文句の八にいわく、『各々一端を挙げて時に適うのみ云云』。
 涅槃経の疏にいわく、『取捨宜しきを得て一向にすべからず云云』。
 それ摂受折伏の法門は水火の如し。
 火は水を厭い水は火を悪む。
 摂受の者は折伏を笑い、折伏の者は摂受を悲しむ。
 無智の悪人国土に充満の時は摂受をさきとす。
 安楽行品の如し。
 邪智謗法の者多き時は折伏をさきとす。
 常不軽品の如し。
 たとえば熱き時に寒水を用い、寒き時に火を好むが如し。
 末法に摂受折伏あるべし。
 いわゆる悪国破法の両国に有るべき故なり。
 日本国の当世は悪国か。
 破法国か。
 ないし建仁年中に法然大日の二人出来して禅宗念仏宗を興行す。
 法然のいわく、『法華経は末法に入りては未有一人得者千中無一等云云』。
 大日のいわく、『教外別伝云云』。
 この両義国中に充満して破仏法の因縁破国の因縁をよく語るなり云云。
 已上御書この文の如きは末法に入りてこの日本国は決定破法の国なり。
 もっとも折伏を行すべき時なり。
 また開目鈔にいわく、章安のいわく、『取捨得宜不可一向云云』。
 天台のいわく、『適時而已云云』。
 たとい山林に交わって一念三千の観を凝らすとも空閑に於いて三密の油を燃やすとも時機を知らず。
 摂折二門をわきまえずばいかでか生死を離るべき云云。
 この文の如きは天台伝教の如く摂受の行を究め尽くすとも末法折伏の時に至りては無益の行となり全く生死を離れざる事決定せり。
 また開目鈔にいわく、『薬王はひじを焼き、上宮は手の皮を剥ぎ、釈迦菩薩は肉を売り、楽法は骨を筆となす』。
 天台のいわく、『時に適うのみ云云』。
 仏法は時に依るべし。
 日蓮が流罪は今生の小苦なれば嘆きならず。
 後生は大楽を受くべければ大いに悦ばし。
 それ開目鈔の如きは天台伝教等は山林の修行、薬王菩薩上宮太子等の捨身の行これらは摂受の行なり。
 末法に至ってこれらの行を行ぜば全く生死を離るべからず。
 高祖流罪等の大難は折伏の行なり。
 これ時刻相応の行にして成仏得道の要路なり。
 故に適時而已の釈を引いてその違目を分け仏法は時に依るべしと判釈し給えり。
 これあに末法折伏の証拠にあらずや。
 法蓮鈔にいわく、『経は一経なれども持つ事は時にしたがって色々なるべし』。
 天台のいわく、『適時而已』と。
 章安のいわく、『取捨得宜不可一向云云』。
 一を以て万を察せよ。
 大鬼有って法華経を弘通せば身を供養すべし。
 余の衣食は詮無し。
 悪王有って法華経を失わば身命を喪すといえども従うべからず。
 法華経にいわく、『我不愛身命但惜無上道云云』。
 この御書に我不愛身命の文を引き給えるは勧持品の二十行の偈の文、すなわちこれ八十万億那由陀の諸菩薩滅後の弘経を望み給える未来記、末法折伏の亀鏡なり。
 またこの鈔に悪王有って法華経を失わんと書き給うは勧持品の向国王大臣の文を移し給えるなり。
 しからばこの鈔に取捨得宜の釈を引き給えるもこれ末法折伏の証文にあらずや。
 日妙鈔にいわく、『重華と夏の禹とはともに民の子なり。
 孝養の心深かりしかば堯舜の二王召して子の如く位を譲り給いき。
 民の身たちまちに玉体と成らせ給う。
 民の現身に王となる。
 凡夫のたちまちに仏と成る同事なるべし。
 一念三千の肝心とはこれなり。
 しかるを何としてこの功徳を受くべき。
 楽法梵志雪山童子の如く皮を剥ぐべきか、身を投ぐべきか。
 章安大師のいわく、『取捨宜しきを得て一向にすべからず云云』。
 正法を得て仏に成る道は時に依るべし。
 しかれば玄奘三蔵は西天に法を求めて十七年、天竺二十万里に到れり。
 伝教大師の入唐波涛三千里を隔てたり。
 これは男子なり。
 上古なり。
 賢人なり。
 聖人なり。
 未だ聞かず、女人として仏法を求めて千里の道を分かちし事を。
 相州鎌倉より北国佐渡の国に至るまでその中間一千余里に及べり。
 山海遙かに隔たり、山は峨々たり、海は涛々たり、風雨時に従う事なし。
 山賊海賊充満し、宿々泊々民の心虎の如く犬の如し。
 現身に三悪道の苦を経るか。
 かたがた筆も及ばず、心もわきまえ難し云云。
 この御書の如きは女人の身として国主地頭の責めを顧みず。
 身命を捨て千里険難の路をしのいで末法折伏の導師の左遷を訪い給える誠に信力勇健の人にあらずんば誰かこの難事を遂げんや。
 これに依り同じき御書に今の女人を歎じていわく、まさに知るべし。
 須弥山を戴いて大海を渡る人を見るともこの女人をば見るべからず。
 沙を蒸して飯と為せし人をば見るともこの女人をば見るべからず。
 日本第一の法華経の行者の女人なり。
 故に名一つ付け奉って不軽菩薩の義になぞらえん。
 日妙聖人云云。
 それ不軽菩薩は折伏の行者なり。
 この不軽菩薩になぞらえ給える人なればいよいよ折伏の信者なる事疑い無し。
 明らかに知んぬ。
 この御書に取捨得宜の釈を引き給えるもあに折伏の証拠を出し給うにあらずや。
 御難御書にいわく、日蓮悦んでいわく、本より存知の旨なり。
 雪山童子は半偈の為に身を投げ、善財童子は火に入り、楽法梵志は皮を剥ぎ、薬王菩薩はひじを焼き、不軽菩薩は杖木をこうむり、師子尊者は悪王に頭をはねられ、提婆菩薩は外道に殺さる。
 これらはいかなる時ぞと勘うれば天台大師は適時而已と書かれ、章安大師は取捨得宜不可一向と註さる。
 法華経は一法なれども機に従い時に従ってその行万差なるべし。
 仏記していわく、『我滅度の後末法の始めにこの法華経の肝心題目の五字計り弘むる者出来すべし。
 その時悪王悪比丘多く、在家の檀那等を語らい、あるいは罵り、あるいは打ち、あるいは籠に入れ、あるいは所領を召し、あるいは流罪し、あるいは頭を刎ぬべし。
 各々我が弟子と為らん人々は親を思い妻子を思い所領を顧みる事なかれ。
 無量劫よりこのかた親、子、妻、所領の為に命を捨てたる事は大地微塵より多く、法華経の御故には未だ一度も捨てたてまつらず。
 各々思い切り給え。
 この身を法華経にかえるは砂に金を替え、石に珠を商うが如し。
 無いしこの娑婆世界にして雉と為りし時は鷹に掴まれ、鼠と成りし時は猫に食われき。
 あるいは妻子の敵に身を失いし事は大地微塵よりも多く、法華経の御為には一度も失う事無し。
 されば日蓮貧道の身と生まれ父母の孝養心に足らず。
 国恩を報ずべき力無し。
 今度頭を法華経に奉ってその功徳を父母に回向し、その余を弟子檀那に省くべし等云云。
 これらの明文に心を留めてこれを信ずべし。
 宗祖この釈を引証し給う事一代の章疏に於いてその数これ多しどいえども皆これ一轍にして末法折伏の証誠なり。
 何ぞ異解すべけんや。
 問うていわく、この取捨得宜不可一向等の二の釈、上に出せる御書のほかになおこれ有りや。
 答えていわく、録内に給える所、大体尽くしてこれを出しおわんぬ。
 右に勘えたるが如く録外は事広しといえどもこの釈を引証し給える玉章極めて少なし。
 しかりと言えどもなお不審有らばこれを勘え出してことごとく疑雲を開かしめん。
 録外にいわく、時に正像末有り。
 修行に摂折有り。
 摂受の時折伏を行ずるも非なり。
 折伏の時摂受を行ずるも失なり。
 この正法のみ弘まりて邪法邪師無からん時は深谷に入り、閑静に居して読誦書写を為し、観念工夫を凝らすべし。
 権宗謗法国に有らん時は諸事をさしおいて謗法を責むべし。
 章安大師釈していわく、昔の時は平にして法弘まる。
 まさに戒を持つべし。
 杖を持つことなかれ。
 今の時は険にして法翳る。
 まさに杖を持つべし、戒を持つことなかれ。
 今昔ともに平ならばまさにともに戒を持つべし。
 取捨宜しきを得て一向にすべからず云云。
 この釈の意分明なり。
 今の世は濁世なり。
 権教謗法のみ多くして正法弘め難し。
 この時は折伏を行し力有れば威勢を以ても謗法を砕きまた法門を以ても邪義を責むべきなり。
 録外の意いよいよ明白なり。
 そもそも高祖一代制し給える所の章疏甚だ多し。
 録内録外そのほか末録の御書委悉にこれを勘えば千余帖に及べり。
 その中の広文博々としてわきまえ難し。
 当世の碩学なおこの義に闇し。
 いわんや?朦の族に於いてをや。
 故に要を抜いて一処に集め、謹んで遺弟の亀鏡に備えん。
 たといこのほかに彼の釈、引証の御書有りといえども所詮の意全く同じ。
 たとえば四天下の一切の海水深広多々なれども更に別味無く、だたこれ同一の鹹味なるが如し。
 あえて疑うことなかれ、あえて疑う事なかれ。
 しかるに当世の学者専ら祖師に違背して大いに邪曲を生じ、大師の中懐を忘失して己が偏情に執し、ほしいままに邪説を弘めて衆聖の本懐を破り、諸善を擯棄して罪を山岳に積み、衆悪を造作して報を泥梨に招く。
 ここに頑愚の道俗は全くこの非をわきまえずただ迷情に順ずるを以て多く邪教を信じ結句弟子の偏執は遙かにその師を超え、檀那の邪見はいよいよ本説に倍せり。
 盲にして棘林に入り、躄にして深坑に堕す。
 悲しむべし、怪しむべし。
 涅槃経にいわく、『悪像等に於いて心に恐怖する事無し。
 悪知識に於いては怖畏の心を生ぜよ云云』。
 この語誠にゆえ有るかな。
 汝まことに後世を恐れ生死を離れんと欲せば、速やかに悪友を遠離して善知識に親近せよ。
 誤って険道に入りて万歳悔いる事なかれ。
 難じていわく、世間仏法は車の両輪の如し。
 一方闕では立つべからず。
 しかるに妙法を弘むる行者は強いて世間に背く義有るべからず。
 世法至極すればすなわちこれ仏法なり。
 故に天台大師摩訶止観に於いて法華の深義をのべていわく、『もし深く世法を知ればすなわちこれ仏法云云』。
 法華経にいわく、『若説俗間経書治世語言皆順正法云云』。
 汝何ぞこれらの経釈に違背して国主に順わざるや。
 これあに世間出世の大悪人にあらずや。
 答えていわく、『法華経の行者謗法の国主に順わざる者を世間出世の大悪人と言わば、高祖聖人は世出の大悪人なりや。
 そのほか三国の明哲皆謗法の国主に順われず。
 これまた大悪人なるや。
 汝予を毀らんが為祖師の立義を破り失い、三国の名匠を罵詈す。
 これかえって世出の大悪人にあらずや。
 それ謗法ならざる義に於いてはいかでか国主の命に背かんや。
 当家の法門世界悉檀を破らず。
 何ぞ世間に背く義有らんや。
 但し汝が引く所の止観法華の文に至ってはその解大いに僻めり。
 まず若深識世法の事汝文の前後を知らず、舌にまかせてこれを引く。
 文盲の至り智者の笑うべき所なり。
 そもそもこの釈の生起は摩訶止観に於いて大段十章を立つ。
 その第七正観章に至っては十重の観法を明せり。
 その中の第四重の破法遍の下に入仮の菩薩の観法を明かす。
 この観に於いて三有り。
 一には知病、二には識薬、三は授薬なり。
 この第二の識薬の下に於いて三品の法薬を明かす、一には世間の法薬、二には出世の法薬、三には出世上々の法薬なり。
 今汝が引証する所は世間の法薬を明かす。
 下の文なり。
 しかるにこの釈の意は世法の五常を以て一往仏家の五戒に同じて即是仏法と言う。
 故に次下に重ねてこの義を釈していわく、『深く五常五行を知れば義また五戒に似たり云云』。
 今この釈を見るに似の字の顕す所、世法の五常は未だ仏法の五戒に及ばざるなり。
 例せば而前の諸経を実相の一理に開会すれども体内の権にしてしかも体内の実には及ばざるが如し。
 故に再往実義の時これをえらんでいわく、しかるに世の法薬は畢竟の治に非ず乃至世医は差やすといえども差やしてかえってまた生ず云云。
 文の如きは世の法薬はなお未だ第二出世の法薬に及ばず。
 いかにいわんや第三上々の法薬に相対せんや。
 この第三上々の法薬とはすなわち止観観法なり。
 この止観なおこれ因分なるが故に未だ果分の法華には及ばず。
 しかるを汝最小下劣の法を以てあやまって最尊無上の経王に同ず。
 あに大悪見にあらずや。
 これ瓦礫を尊んで明珠とする者にあらずや。
 その上この観法は入仮の菩薩の所行なり。
 あえて初心の依用にあらず。
 何ぞ薄智浅識を以て上聖の玄覧に同ぜんや。
 なお下賎の者みだりに王位にひとしからんと欲するが如し。
 汝了々たる仏法を見てなおよく邪僻を生ず。
 いわんや冥々たる世法に於いていかでか仏法の深義に達せんや。
 小河を渡らざる人大海を渡ると言わば人これを信ずべけんや。
 誠に雲泥懸隔の相論邪正迷惑の致す所なり。
 これまず汝が釈の元意に迷える事を難ず。
 この上世法の道理を以て汝が邪曲を糾さん。
 それ世法の至極は専ら君を諫むるにあり。
 所以はいかんとなれば、君不義に陥れば必ず家を破り国を失う。
 一切の禍の中に国家を喪うに過ぎたるはなし。
 故に最勝王経にいわく、害の中の極重は国位を喪うに過ぎたるはなし云云。
 故に死を恐れて諫めざる者は不忠の至り、佞人の極みなり。
 これ世法の深く嫌う所なり。
 孝経にいわく、臣君を諍わずんばあるべからず云云。鄭玄のいわく、君父不義にあらんに臣子責めざる者はすなわち国を亡ぼし家を破るの道なり云云。
 新序にいわく、死を恐れて責めざる者は勇士に非ず云云。
 これらの本文皆君を諫むるを以て忠となし勇となす。
 ここを以て龍蓬比干等は強いて君を諫めて賢人の名を万代に留む。
 いわんや仏法の掟は国土謗法を責め国主を諫暁するを以て如来の使いとなす。
 しかれば迹門には我不愛身命と言い、本門には不自惜身命と説き、涅槃経には寧喪身命と言い、釈義には身軽法重死身弘法と述べたり。
 本迹二門涅槃経共に身を捨て法を弘むべしと定む。
 しかるに当世の学者仏祖の遺誡に背き国土の謗法を見ながら未だ一言の諫諍を出さず。
 一通の勘文を奉らず。
 結句悪心熾盛にして昼夜悪義を構え、自ら仏法を破らんと巧む。
 悪鬼人其身汝にあらざれば誰をかいわん。
 高祖御禁状にいわく、受け難き人身を得けたまたま出家せる者も仏法を学して謗法の者を責めず、いたずらに遊戯雑談のみして明かし暮らさん者は法師の皮を着たる畜生なり。
 法師の名を借りて世を渡り身を助くと言えども法師となるの義は一も無し。
 法師と言える名字を盗める盗人なり云云。
 金章の如くんば他の謗法を責めざるなおこれ重罪なり。
 いわんや我が身謗法をなして自ら悪事を行わんをや。
 汝等この厳誡に驚きてしばらく身の恥を顧みよ。
 たまたま人身を得て畜生といわれ、希に沙門となりて盗人と称せらる事、大無慙の人にあらずや、次に若説俗間の文を引く事これまた大いなる誤りなり。
 この文は相似六根浄の観見を説く、この位に於いては見思塵沙すでに断じ、無明またこれを伏す。
 肉眼の力梵王の天眼に勝れて三千界のほか風輪際を徹し見る。
 余の五根もまたかくの如し。
 汝等は三惑未断の凡夫、名字即の初心、なお薄紙を見徹す力無し。
 いわんや大千世界の内外を究めんをや。
 その上邪見強盛にして極悪の謗法罪を犯す。
 あに破戒無慙の身を以て断悪の聖者に混ぜんや。
 麒麟を以て駑馬に比し、日月を以て蛍火に同ずるが如し。
 知らずしてこれを引かば浅智の至りなり。
 もし知るといえども当座の恥を隠さんが為枉げてこれを引くならば誑惑の甚だしきなり。
 早く邪見を改め速やかに正理に帰せよ。
 一期の大慢を以て永劫の苦果を招く事なかれ。
 他難じていわく、前の取捨得宜の釈について汝一辺に末法折伏という事これ誤りなり。
 その故は開目鈔を見るに末法に摂受折伏あるべし云云。
 汝慧眼めしいたるが故に教網の多途を知らず。
 堅く一辺を執してみだらわしく取捨を加う。
 なお井底の蝦蟇大海を知らず、山夫が帝王を見ざるが如し。
 反詰していわく、今汝が引く所の次下の文に悪国破法の両国あるべき故なり云云。
 汝この文をば如何が心得てこれを引くや。
 他のいわく、この文に於いて未だその意を得ず如何ん。
 責めていわく、文の前後をわきまえず何ぞみだりに証文を引くや。
 あまつさえ過言を出せし事大率而にあらずや。
 求めていわく、悪国破法国の差別、末法摂受の相貌くわしくこれを示すべし。
 答えていわく、汝不信たる上に我慢はなはだ深重なり。
 たといこれを演説すとも定めて邪執改まらじ、しかりといえども請に赴いてほぼこれを示すべし。
 まず悪国とは一向仏法を知らず。
 悪逆無道の国なり。
 この国に於いては摂受を行するなり。
 次に破法国とは仏法を信ずといえども邪法を崇めて正法を破る国なり。
 この国に於いては折伏を行し仏法の邪正を糾すなり。
 また末法摂受の一義これあり。
 一閻浮提一同に広宣流布して謗者一人も無き時は、末法たりといえども山林に交わりて摂受を行ずべきなり。
 これ末法摂受の相なり。
 この義私の料簡に非ず。
 当家稟承の随一なり。
 それ摂折二門は仏法修行の枢機、自他得道の要路なり。
 例せば世間の文武両道の如し。
 東夷西戎蜂起して朝敵国土に充満する時は筆硯をさしおいて弓箭兵杖を貯うべし。
 また万邦安堵の思いをなし、四表静謐ならん時は武具をなげうって詩書礼学を習うべし。
 仏法修行もまたまたかくの如し。
 権実肩を並べ、邪正先を諍う時は読誦観念をさしおき、専ら謗法を責むべし。
 これ武を以て世を治むるが如し。
 また正法一純に流布し、邪法邪師無からん時は深谷に入り、閑静に居して五修の妙行を凝らすべし。
 これ文を以て世を治むるが如し。
 かくの如き通屈を知るを取捨得宜不可一向とは言うなり。
 しかるに当世の学者わずかに一両句の文を出して経釈の淵底を窺わず。
 たやすく秀言を吐いてかえって仏法を滅ぼす。
 あに大悪魔にあらずや。
 問うていわく、今日本国の当世は悪国破法国の中には何れぞや。
 答えていわく、一大事の難問なり。
 倉率には答うべからず。
 難じていわく、これを答えずんば無慈詐親なり。
 仏法中怨の責めをまぬがるべからず。
 答えていわく、所難最もまぬがれがたし。
 しばらく大難を忍びてほぼこれを示さん。
 今日本国の如きは破法国なり。
 問うていわく、破法国とは何を以てこれを知るや。
 答えていわく、今日本国の体たらく仏法の繁昌は月氏漢土にも勝れ、堂塔の建立はすでに先代に超過せり。
 しかりといえども邪教の輩、国中に充満して破仏破法の因縁を説く、故に国主未だ正法を信ぜず。
 これに依って仏事善根を営むといえども、邪正混乱して良薬に毒を混ぜたるが如し。
 また大伽藍を建立し、本尊を造り給うといえども、華厳の教主有為無常の権仏なり。
 時刻相応の久遠の如来にあらざれば形は仏に似たりといえども唯これ本の非情草木なり。
 また本非情草木にもあらず。
 魔なり、鬼なり。
 法華の実相一念三千の開眼にあらざれば全く仏の魂無し。
 仏の魂無きが故にすなわち悪鬼神入り替わって、人の為に祟りをなし、必ず悪道に導く。
 たとえば主無き家に盗人入り住して大いに害をなすが如し。
 これ亡家亡国の基なり。
 これ大善根に似て大いに正法流布の障礙を成す。
 これ破法破国の現証にあらずや。
 この時に当たりて折伏の行を用いざれば仏法中怨の責をまぬがれ難き者なり。
 問うていわく、末法の修行は折伏を本とするは勿論なり。
 しかりといえども根機微弱にしてその修行に堪えず。
 しかれば則ち根機に相応して摂受を行ず。
 今国主に順じて供養を受くることも摂受行の一分たるべし。
 何ぞあながちに謗法といわんや。
 答えていわく、汝が料簡大いに僻めり。
 それ権実雑乱のみぎり、摂受を行ぜば時刻不相応の行たりといえども、しばらく根機に順じて摂受を行ぜんと欲せばすべからく安楽行品の方規を守るべし。
 そもそも四安楽行の人は国主王子大臣官長に親近せず云云。
 しかるに汝等この経文に違背して大臣官長に親近して供養を受用す、はなはだ安楽摂受の行に背けり。
 また安楽行の如くんば小乗の僧と同室に共に住する事を許さず。
 また問訊する事を許さず。
 いわんや同座の供養を受けんや。
 しかるを僧徒、経王の持者と称しながら権小下劣の僧徒の下座に居してしかも謗法の供養を受く。
 これまた大いに安楽行品に背けり。
 また安楽の行者は不説他人好悪長短云云。
 文の如きは摂受の行人は他の好事すらなおこれを語らず。
 いわんや悪事を談ぜんや。
 しかるに僧徒悪心強盛にして国主を申し掠め料無き者を讒奏して重罪に行わんと欲す。
 かくの如きの悪行を摂受の行と言うべきや。
 結句人の口を塞がんが為には法度を守る者をして供に謗法罪を犯さしめんと欲す。
 これ大邪人にあらずや。
 摂受にもあらず、折伏にもあらず二途不摂なり。
 これあに経に説く所の蝙蝠鳥の類にあらずや。
 問うていわく、法華宗の弘通かつて誘引の義を用いざらんや。
 答えていわく、一宗の立義仏説に随順して機を鑑み事に依ってもっとも誘引を用う。
 何ぞ偏立の義あらんや。
 問うていわく、もししからば何ぞ国主の供養に於いて誘引の義を立てざらんや。
 答えていわく、謗法の供養に於いてはたとい国主たりといえども祖師以来全く誘引を許さず。
 これ宗旨第一の制禁、一宗の法命なる故なり。
 いにしえの明哲水火の責にあいしはこれなり。
 難じていわく、正法を弘めんと欲すといえども国主に順わざらんは宗旨の立義かえって破滅に及ぶべし。
 所詮仏法の立不立は国主の意に在り。
 しからば則ち宗旨の本意にあらずといえども一往これに順じて供養を受けば教化の便たるべし。
 何ぞあながちにこれを嫌って誘引を立てざらんや。
 所立の趣きほとんど善巧方便を失うに似たり。
 答えていわく、上に演説するが如くこの宗の立義は専ら天下を諫むるを以て宗旨の本意と為す。
 しかるに国主の謗施を受けざるは国主の謗法を諫暁するが為なり。
 これ折伏の至極なり。
 当宗の行者もしその供養を受けばすでに折伏の勢いを失う。
 故に塔寺を遠離し身命を喪うといえどもその施を受けざるは諫暁の語をしてその言勢堅強ならしめんが為なり。
 この義正直にのべ難し。
 故にあるいは難信と説き、あるいは難持と示す。
 もし仏説の如くこの義を演説すれば謗法の国主はこれ釈迦諸仏の大怨敵、祖師代々の讐敵なり。
 故にたちまちに命根を断ずといえども堅くその施を受けず。
 一宗制法国主たりといえども、直の謗施に於いて誘引を立てざる事は元意ここに在り。
 所詮これ世間一旦の王命はもっとも軽し、出世法王の勅命ははなはだ重き故なり。
 強くこの義を立つる故に国主瞋を為して流罪、死罪の重科に行う。
 よくこの難を忍び退心を生ぜざるを身軽法重の行者と名付け、死身弘法の勇士と号す。
 この大難忍び難きが故に迹化の大士なおその器量に堪えず。
 故に本化の大薩捶を召して末法の弘経を付属す。
 ここを以て宗祖仏の付属に任せ国難を顧みず、怨嫉の重障を忍び謗施を受けざる道理を顕し給う時、勧持品の一文に依って三社の託宣を勧え合わせ熱鉄を呑むといえども謗施を受くべからず。
 我が親を殺したらん者の我に物を与うにこれを取るべきや。
 いかなる智者聖人も無間地獄をまぬがるべからず云云。
 それ謗法供養を受けざる元意は源と経文によりまた神託に依れり。
 神はこれ仏の垂迹なり。
 神道仏道ただ一線の道を分かつ、その内証ひとしからずと言う事無し。
 宿習有らん人は自らその意を発得せよ。
 未達の輩は明師に値遇してこれを習え。
 かくの如き重禁なる故に国主の供養に於いても謗施なれば敢えて誘引を為さず。
 これ宗義の喉衿一宗の法命たる故なり。
 もしこの法度破れば当宗はただ家の柱折れ、船の梶砕けたらんが如し。
 いにしえの明哲は皆これを一大事と為して身命を的に懸けて湯火の責を恐れず堅くこの制法を護れり。
 悲しいかな、当世の末学等吾が身その修行に堪えざれば仰いで信を致すべき処に尊重の思いを生ぜざるのみに非ず、かえって粗悪の言を発して大誹謗を為す。
 例せば善星瞿伽梨が仏弟子と為り、昼夜仏の短を伺いしが如し。
 かくの如きの悪比丘は大地微塵劫を経歴すともいかでか阿鼻の大抗をまぬがれんや。
 答えていわく、当宗の意いかなる機に対して誘引を用うるや。
 答えていわく、言う所の誘引とは当宗信者の上に於いて論ずる所の誘引なり。
 檀越の信力におよそ二類あり。
 一には純一の信心にして敢えて謗法の念を生ぜず。
 この人は宿善深厚にして機すでに熟す。故に誘引方便を仮らず。
 直ちに進みて仏道に趣く、これ最上の信者なり。
 二には法華を信ずといえどもなお執権の思いあり。
 ひそかに謗法を為す。
 この機にまた二あり。
 一には呵責に依って謗法を改め信心を増長する有り。
 この人の為には強く折伏を以てその謗法をせめ、しばらくその施を受けず。
 二には呵責に依ってかえって根性僻み信心を退転する有り。
 この機の為にしばらく誘引を用いまずその施を納め、ようやく慈訓を加え、ついに正道に引入すべし。
 これ弘経の善巧なり。
 これを誘引の義と為す。
 ここに当世緩慢の僧徒は直の謗施に於いて誘引有るべしと言って仏祖の遺誡を破り、宗旨の法命を絶つ。
 これ仏弟子にあらず。
 あわせて悪魔の伴党なり。
 また一類偏屈の輩は誘引を立つべき処に於いてしきりに謗法の由を称し、人の善心を破りかえって悪義を生ぜしむ。
 これ善言に似たりと言えども偏立のとが最もはなはだし。
 故に正法の流れを塞ぎ、人の信心を破り、広大の利益を損す。
 これ甚だ宗旨の内の邪魔なり。
 天台のいわく、もしは過ぎもしは及ばず云云。仲尼のいわく、過ぎたるはなお及ばざるが如し云云。
 ねがわくば後生の学者弘法の元意を暁め増減のとがをまぬがれ、深く聖旨を尋ねて愚卑の弊をあらためよ。
 たまたま宝山に登り石を拾って玉と諍い、まれに檀林に入り、伊蘭を懐き取るはあに恨悔を生ぜざらんや。
 問うていわく、世間の学者口々にいわく、高祖御書の中に国土の謗法まぬがれ難しと言う事有り。
 しかるに国主の供養は国土の謗法なり。
 しからばこの施を受くといえども謗法とは成るべからず云云。
 この義如何んが心得べきか。
 答えていわく、当世の学者多くこの偽をのべ、無智の道俗を惑わす。
 よって録内録外の始中終を見るに跡を削ってこの義無し。
 これ僻見の根源なり。
 すなわち証文を出して彼の邪義を破り汝が迷いを暁さん。
 秋元鈔にいわく、悲しいかな、我等誹謗正法の国に生まれ大苦にあわん事よ。
たとい謗身はまぬがるといえども謗家謗国のとが如何がせん。
 謗家のとがをのがれんと思わば、父母兄弟等にこの事を語り申せ。
 あるいは憎まるるか、あるいは信ぜさせまいらせるか、謗国のとがをまぬがれんと思わば国主を諫暁し奉り、死罪か流罪かに行わるべきなり。
 『我不愛身命但惜無上道』と説き『身軽法重死身弘法』と釈せられしこれなり。
 過去遠々劫より今に仏に成らざる事はかようの事に恐れて言い出さざりける故なり。
 未来もまたまたかくの如くなるべし云云。
 およそこの御書に於いて謗家謗国謗人の三重大事を明かし給えり。
 これ当宗の行者僧俗共に深く覚悟すべき法門なり。
 近代の学者自立廃忘の故にこの義を忘失し自ら行ぜず、他に勧めざる故に宗義次第に衰え天下の道俗不信謗法の罪障日を追うて倍増せり。
 今いささかこの鈔の意を述べ不信の咎を救わん。
 初めに謗人とは自ら一乗の経を謗じ地獄に堕つる者なり。
 これたとえば吾と謀叛を巧み、罪科に行わるるが如し。
 二に謗家とは吾身は謗法無しといえども謗法の家に生まれぬればその謗家の咎に懸かりて地獄に堕つる事有り。
 たとえば親謀叛を起こせば子は知らずといえども親の罪子に懸かって同罪に行わるるが如し。
 三に謗国とは吾が身に謗法無く家にも謗法無しといえども謗法の国に生まれ悪道に堕つる有り。
 たとえば朝敵と為る国はその国の上下万人知るも知らざるもことごとく官軍の責をこうむるが如し。
 もし謗人の咎をまぬがれんと欲せば仏前に向かって発露涕泣し深く慙愧を生じて遍身より汗を流し、謗法の罪を懺悔すべし。
 例せば嘉祥大師天台智者に改悔ありし時血の涙を流して、身を肉橋と為せしが如し。
 謗家の咎をのがれんと欲せば父母兄弟等を諫めて法華経を信ぜしむべし。
 もし信ずればもっともよし。
 たとい彼は信ぜざるも吾が身謗家の咎をまぬがるるなり。
 謗国の咎をのがれんと欲せば身命を惜しまず、国主を諫暁して流罪死罪に行わるべし。
 かくの如くならずんば謗国の咎のがれ難き者なり。
 これこの御書の所詮なり。
 予この禁を恐るる故に国主の供養を受けず。
 謗国の咎をのがれんと思い再三諫状を献る。
 良薬口に苦く、忠言耳に逆らうの道理讒言重畳してついに勘気をこうむり遠流の重科に定めらる。
 悦ばしきかな、身に於いてはすでに謗国の咎をのがれおわんぬ。
 しかるに当世の学者国主の謗法を諫めざるのみにあらず吾身かえって謗法の供養を受く。
 年来高座に登っては不惜身命を言い、檀那に向かいては謗法供養を誡めながら大難身の上に来たる時はにわかに魂を消し人を恐るる姿、鼠の猫を見るが如く、雉の鷹にあうに異ならず。
 あまつさえ身の誤りを隠さんが為、末寺末山等に至るまで謗供の席に駆り出す。
 罪業の上にいよいよ大罪を重ぬ。
 かくの如きの悪義誠に前代未聞なり。
 結句赫々たる鳳文を引き曲げて己が邪義を救わんと欲す。
 これ仏敵法敵師敵対にあらずや。
 ある学者のいわく、国主の謗施を受くるは随方毘尼の一分たるべし。
 しかる間謗法無間業と成るべからず。
 これによって高祖大師も随方毘尼をば背くべからざる由記し給えり云云。
 この義如何が意得べきや。
 答えていわく、この義邪智の学者の会通なり。
 はなはだ僻見の至り、大いに祖意にそむけり。
 もし随方毘尼の義に依り謗施を受け無間の業と成らずといわば宗旨建立以来天下に周遍せる一宗の名匠随方毘尼の義を知らず誤って謗施を禁じ、無間の業と定めたるや。
 いわんやこの謗供禁断の制法は後学の新義にあらず。
 宗祖自ら経説の義に依って定め給えり。
 遺弟の碩学この義を重んじ身命に替えてこれを護る事歳ひさし。
 あまつさえ公儀高聞に達し御許容の露點これ明白なり。
 誰の智者あって更に異義を生ぜんや。
 もし当世の学者の分際を以て上代の碩学誤れりと言わば蛍火の光を尊んで日月の光明を賎しまんが如し。
 もっとも笑うべきに足れり。
 そもそも今度大仏供養のほかに何れの代にか当宗として国主の謗施を受けたる例有りや。
 ついにそのためしを聞かず。
 伝え聞く、去る嘉吉年中当宗この大難にあえり。
 その時何れの智者かこの謗施を受けたる。
 この時に当たって国主大いに瞋てすでに煎盤の責め、あるいは熱湯の責めに及べり。
 しかりといえども一宗一同に堅く宗義を守り不惜身命の行を徹せり。
 結句は国主当宗の勇猛堅固の作法を聞き給いて自ら赦免せられおわんぬ。
 そのほか天下に於いて度々諸宗供養有りしかども当宗はただ諷経のみにしてかつてその施を受けず。
 上代の碩学今の学者に劣って随方毘尼の義を知らずと言うべきや。
 嗚呼無下の悪義笑うべし、笑うべし。
 問うていわく、もししかれば高祖随方毘尼の義を引き給うその意趣くわしくこれを示すべし。
 答えていわく、これ一向別段の旨趣なり。
 そもそもこの御書の趣は月水に就いて忌るる子細を尋ねたる女性有り。
 この不審を答え給う時は月氏漢土強いて月水を忌みたる事経論に見えず。
 但しこの日本は神国の習いとして神代より久しく忌み来れり。
 しからば生を日本に受けん人はもっとも月水を忌むべきか。
 例せば仏法の随方毘尼戒の法門の如きこの意に当たるなり。
 即ち御書にいわく、日蓮荒々聖教を見るに仏法の中に随方毘尼と申す戒の法門これに当たれり。
 この戒の意は痛う事欠けざる事をば少々仏教に違えどもその国の風俗に背くべからざる由仏の一の戒に説き給えり。
 もししかればこの国の神明多分はこの月水を忌み給えり。
 生をこの国に受けん人々は大いに忌むべきか。
 但し女人の日の所作は苦しからずと覚え候。
 また不慮に臨終の近づき候わんには魚鳥を服し給うとも読むべくは経を読み、及び南無妙法蓮華経と唱え給うべし。
 増して月水なんど申すに及ばず云云。
 この御書に痛う事欠かざる事と書き給える文言に深く意を留むべし。
 これを疎見する故に僻見を起こすなり。
 所詮月水を忌む事はさして経説に無けれども謗法の如くなる深き誤りにあらざればしばらく日本の風俗に任せてこの儀を背くべからずと示し給えり。
 これ随方毘尼の意なり。
 これを誤って謗法の大罪無間の業に類せんと欲するはあに当家の法門に眼抜けたる者にあらずや。
 もしなお随方毘尼の類例を示さば、天竺の風俗は直ちに名を称するを以て尊敬の義と為す。
 この方の風俗は直ちに名を呼ぶを無礼と為す故に名を避けて処を称するを以て賞翫と為す。
 また天竺には偏袒右肩を以て敬礼の義と為す。
 この方には偏袒右肩の威儀を用いず。
 もし日本に於いてこの威儀を行わば無礼の至り、不恭の極まりと言いつべし。
 これらの小事は少し仏教に違えども謗法罪にあらずその国の風俗に随うべし。
 かくの如きは随方毘尼の正義なり。
 また法理謗法の義に至っては三国共にすべてこれを許さず。
 返す返す痛う事欠かざる事と記し給える文義深く心肝に銘すべき者なり。
 問うていわく、ある学者のいわく、華洛の開山日像聖人すでに論旨御教書をこうむって国主の供養を受く。
 しかる間謗施を受くこと全く咎に為らずと云云。
 この義如何ん。
 答えていわく、一宗の立義は先段に示すが如きは依法不依人の文を守る間、たとい今仏現じて説き給うとも実経の文に違わばこれを用ゆべからず。
 いわんや人師に於いてをや。
 しからば則ち日像たりといえども仏祖の禁誡を背いて謗法供養を受け給わば速やかにこれを捨つべし。
 何の不可有らん。但しこの事は今の僧徒自過を隠さんが為構え出す所の大妄語なり。
 この義この書の詮にあらずといえども汝が疑問に依って九牛が一毛これをのべん。
 それ日像聖人は元祖の直授に依って華洛の導師と為り、ここによって弘通成就の祈精と為して種々の行力を凝らし給う中に鎌倉由比の浜の海水に入り、毎夜百巻の自我偈を誦し給う三箇年の間欠如なし。
 行満つる夜に至って海水暖かにして温泉の如し。
 これ弘通成就すべきの瑞相と知ろしめして即ち波の上に曼荼羅を書き給えり。
 文字海水に浮いて厳然として消えず、不思議なりし事なり。
 波その點を挙げたり。
 像師挙げ點の本尊を書き給える事この時より始まれり。
 いわんやそのほかの行法称計すべからず。
 しかして後に人王九十一代伏見院の御宇永仁の頃、初めて法華を華洛に弘め、諫鼓を帝闕に鳴らし給う誠に昼夜不退の弘通折伏よりほかは他事なし。
 これに依って諸宗の怨嫉道俗の讒奏しばしば止む事無く、ついに追卻の院宣をこうむって洛中の草堂を出でて野外の露地に佇む。
 かくの如きの事代々に亘り度々に及べり。
 総じてこれを言わば三度の追卻六箇の院宣なり。
 そのほか悪口瓦石等の難挙げて数うべからず。
 かくの如く勅命を憚らず、身命を惜しまず、妙経の威力ついに空しき事を得ず、建武皇帝天感これを嘉して宣旨を成し下され一乗円頓の宗旨を弘め、四海泰平の懇祈を抽ずべき者なれば天気かくの如し等云云。
 この勅願の論旨をこうむってよりこの方海岳安全の精祈怠りなし。
 慧灯日を追って光りを増し、法水月を累ねて流れを清む。
 門弟の緇素専ら精をみがき、志を端し旧規を扇揚して多許の星霜を送れり。
 誰か更に異轍を生ぜんや。
 請う、後学の輩道理を以てこれを案ぜよ。
 日像もし謗施を受け給わば門下歴代の聖人いかでか祖師日像を背いてひそかに将軍家の御教書を申し請けて、煩わしくこの制法を立てられんや。
 悲しいかな、今の日紹等はその流れをくむといえどもその源を知らず。
 邪智諂曲にして飽くまで謗法罪を犯し、その罪のがれ難き故にかえって咎を先師に譲る。
 ああ悲しむべし、慎むべし。冥鑑もっとも畏れ有り。
 それ師の過を見る者は三世の諸仏を侵毀し奉る大罪なり。
 ここを以て弘決にいわく、もし弟子有り、師の過を見る者はもしは実にもあれ、もしは不実にもあれその心自ら法の勝利を破り失う云云。
 この文の如くんば師実に咎有りともこれを顕さばなお重罪なり。
 いわんや日像の如き明師に於いて不実の咎を付くる者をや、仲尼のいわく、父は子の為に隠し、子は父の為に隠す直き事その中に在り。
 尚書にいわく、前人のあやまちを蓋う、これ忠これ孝なりと。
 世間の賢聖の教なおかくの如しいわんや仏弟子としてこの義を存ぜずんば恐らくは不智恩の畜類に同じからん。
 無慙なるかな、日紹等の悪比丘一旦の欲心に依って頓に仏祖の本懐を破り、先師代々の行功を空しゅうして諸仏の大怨敵と成りぬ。
 かくの如きの悪言を聞いては実に許由にあらずとも耳を洗うべし。
 彼の門を過ぎん時は曽子にあらざれども車をかえすべし。
 いわんや彼の悪侶に於いて親厚する事を為さんをや。
 難じていわく、汝一分の道理有りといえども時機を知らず。
 強義を立てまた強言を吐くに依って流罪に及び乃至種々の大難にあう、あに無分別の故にあらずや。
 答えていわく、これ甚だ謂われなき難なり。
 そもそも当宗の立義は強義を立てて専ら大難にあうを以て宗旨の面目と為し、また弘経の規模と為すなり。
 報恩鈔にいわく、日蓮が強義こそ経文には符合して候え云云。
 また文永五年の御書にいわく、方々へ強言申すに及ばず、これしかしながら而強毒之の故なり。
 定めて日蓮が弟子檀那流罪死罪一定ならんのみ。
 各々用心有るべし。
 少しも妻子眷属を思い、権威を恐るる事なかれ。
 今度生死の縛を切って仏果を遂げしめ給え云云。
 去る寛正年中諸門徒一同の法式にいわく、法理に就いて強弱両篇有りといえども強義を以て正と為すべし云云。
 しからば高祖代々の明哲は皆強義を以てこの経の本意と為し給えり。
 よって今いささか強義強言の経釈を勘えて宗義の素懐を示さん。
 所詮この強義強言はただこれ慈悲の至極なり。
 人の謗法罪を止めて無間の極苦を救わんが為なり。
 たとえば世間の制札に違犯の族に於いては堅く厳科に処すべしと相定むるが如し。
 これ人の悪事を止めてその身を安泰ならしめんが為なり。
 今左に出だす所の経釈皆この意なり。
 譬喩品にいわく、『若人不信毀謗此経則断一切世間仏種乃至其人命終入阿鼻獄云云』。
 これ教主釈尊の強言なり。
 多宝仏証明してのたまわく、『釈迦牟尼世尊如所説者皆是真実云云』。
 この文明らかに上の阿鼻獄等の文偽にあらざる事を証誠し給えり。
 これ多宝如来の強言なり。
 四安楽行にいわく、諸々の悪人と供に地獄に堕せん云云。
 これ南岳大師の強言なり。
 文句にいわく、もし小善成仏を信ぜずんば則ち一切世間の仏種を断つなり云云。
 これ天台大師の強言なり。
 五百門論にいわく、大千界の塵数の仏を殺さん。
 その罪なお軽し、この経を毀謗するは罪彼より多し、永く地獄に入りて出る期有る事無し云云。
 これ妙楽大師の強言なり。
 依馮集にいわく、讃めん者は福を安明に積み謗ずる者は罪を無間に開かん云云。
 これ伝教大師の強言なり。
 所詮これらの経釈は非義の強言にあらず。
 理を究めて義の如く説く経に随義如実説と言えるこれなり。
 所詮釈迦多宝南岳天台妙楽伝教等皆一同に強言の折伏を用い給う。
 これ慈悲の至極にあらずや。
 迹化摂受の釈義なお強言を用い給う。
 いわんや本化折伏の立義に於いてをや。
 破謬誤鈔にいわく、仮令強言なれども人を扶くるは軟語実語と成るべし。
 たとい軟語なりとも人を損ずるは妄語強言なり。
 当世学匠の法門は軟語実語と人々は思うとも皆強言妄語なり。
 仏の本意たる法華経に背く故なり。
 この道善御房法華経を迎え釈迦仏を造り給うは日蓮が強言より起これり。
 もし金章の如くならば予当代の僧徒宗旨肝心の制法を破って謗法供養を受けてしかも改悔の心無き人を指して必ず無間地獄に堕つべしと言うは粗語強言に似たりといえども真実はこれ軟語実語なるべし。
 真にこれ謗法の咎を告げ知らしめ、無間の苦を救う故なり。
 しかるに世間仏法正理を立てて時の横難にあう事は上古なおこれをまぬがれず。
 ここを以て楚の卞和は忠節を懐いて還って足を断たれ、和気清麿は正直の語に依って流罪に及ぶ。
 時の人これを笑う。
 しかりといえどもその人未だ悪名を流さず。
 何にいわんや教主釈尊は今度九横の大難にあい給い、目漣尊者は竹杖外道に殺され、迦留陀夷尊者は馬糞に埋められ、提婆菩薩は外道に殺され、豊国法師は三衣を剥がれて杖木をこうむり、祖師聖人は両度の流罪、岩ヶ瀬の少輔房には既に懐中の法華経を奪われ、第五の巻を以て面を三度打たれ給いき。
 これ皆仏法の故なれば恥ならず。
 予また仏祖の遺誡に任せて流罪に及び乃至種々の大難にあう。
 経文もし真実にして先聖の所行理に契わば予が面目時に当たって天下に比類無きか。
 もし理に背いて慢心有らば天たちまちに罰し給うべし。
 寸心もし誤たずんば何ぞ加護をこうむらざらんや。
 愚人の讃る所は智者の恥ずる所なり。
 智者の喜ぶ所は愚人の悲しむ所なり。
 開目鈔にいわく、愚人に讃められたるは第一の恥なり云云。
 汝世間の褒貶をさしおいて道理を以てこれを難ぜよ。
 誤って正理を忘れて邪難を致すことなかれ。

守護正義論 終
慶長四年己亥極月丹州小泉草庵に於いて之を誌す。

先月二十日大阪の城に於いて大法難まことに千万に一も扶かり難き身命なり。
しかりといえども仏神の御加護を以て不思議に頸をまぬがれて遠島の流罪に定めらる。
故に暫時丹波の小泉に帰って極寒の雪中にこの書を記して遺弟の形見となす。
たとい身は遠島に朽ちるといえども法は永く万代に伝わらん。
こいねがわくば後来の諸子道心有らん人予が艱難を顧みて死身弘法の志を励み給え。